職場トラブル・過重労働による精神 疾患の発生精神障害は放置していると深刻な事態に発展する場合があります。
民事上の個別労働紛争相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が一番多くそのような職場での不当行為に業務執行性があると認められれば会社が責任を問われることになります。
政府労災保険給付金を差し引いた約9,760万円は企業の自己負担になります。
経営者、人事労務担当者が抱える課題を以下のサービスでサポートします
メンタルヘルス不調に関する職場へのサポートやその職場の環境改善などについて臨床心理士等が電話でアドバイスします。
従業員の休職・復職に関するご相談に、メンタルヘルスの視点から臨床心理士等が電話でアドバイスします。
お客さまのご希望により、安全衛生委員会等で必要なメンタル関連情報を四半期毎に配信します。
取引先やお客さまとのトラブル、その他の法律問題に関するご相談に、弁護士が電話でアドバイスします(予約制)。
会社経営や事業承継などの税務に関するご相談に、税理士が電話でアドバイスします(予約制)。
雇用や労働条件などの人事労務に関するご相談に、社会保険労務士が電話でアドバイスします(予約制)。
補償の対象となる業務従事者の
業務に起因するケガや病気により事業者が支出する費用を補償します。
万が一の備えに「使用者賠償責任補償特約」での補償の拡充をおすすめします!
弁護士等への相談費用や、損害賠償金を補償する特約です。